発達障害とは、生まれてから脳の発達に障害が表れる後天的なものではなく、生まれつき脳の発達機能に障害がある先天的なものと定義されています。
それぞれ症状にもよりますが、幼児の頃から思春期までの間で特性が表れてくることが多く、思春期や青年期になるにつれ自分と他者の違いに気づき、対人関係など人との関わりがうまくできないなどの問題が表れてくることもあります。
そのため不登校やうつ病になる方も多いのが現状です。
また発達障害と一言でいっても、個人差がとても大きいため、発達障害の当人や支援者(ご家族や周囲の人)の理解が大切となります。
発達障害は病気ではなく、先天的な障害と考えられておりますので、薬物療法では完治させることはできません。
ただ症状にあった適切なスキルトレーニングを受けることにより、発達障害特有の症状や特性を緩和することが可能になることが医学的・科学的に証明されています。
【発達障害者支援法による 定義(2条)】
発達障害者とは、発達障害(自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害などの脳機能の障害で、通常低年齢で発現する障害)がある者であって、発達障害及び【社会的障壁により】日常生活または社会生活に制限を受けるもの。
〇自閉症スペクトラム障害とは
自閉症、アスペルガー症候群、そのほかの広汎性発達障害が含まれます。症状の強さに従って、いくつかの診断名に分類されます。(スペクトラムとは「連続体」の意味です)
1歳を過ぎた頃からサインが現れてきます。
コミュニケーションの障害、パターン化した行動やこだわり、言葉の発達の遅れ、対人関係・社会性の障害の特性があります。
〇注意欠陥多動性障害(ADHD)とは
幼児期から7歳までに症状が現れてきます。
多動性・衝動性(落ち着きがない、じっとしていられない、思ったことを口に出してしまう、イライラしやすい)、不注意(整理整頓ができない、約束を忘れてしまう、忘れ物や落とし物が多い、物をなくしやすい)の特性があります。
〇学習障害(LD)とは
6歳位~10歳位(小学生1~4年生頃)に成績不振などから明らかになること多いのが特徴です。
全体的な知的発達に問題がないのに「読む」「書く」「計算」「話す」など何らかの分野の学習が極端に苦手で、知的障害ではないが、その他の発達障害と複数抱えている人もいます。